技能実習制度は、最長5年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。
技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習3号」への変更許可を受けることにより、最長5年間の技能実習が行えます。
日本全国の産業に、現地母国にて作業に必要な技術及び日本語能力を習得し、技能実習生として来日する外国人技能実習制度。
3年間の技能実習で日本の技術を習得し、帰国後は母国にて現地の会社または日系企業に就職し、習得した技術を活かし母国と現地企業の発展に役立つことがこのプロジェクトの目的です。
技能実習生たちは若くて学ぶ意欲あふれた人材です。又技能実習生受入れのための環境づくり(就業規則や36協定等の整備)は、日本人若年層を雇用する条件の改善にもなります。さらに、年配の熟練工が技術を教え伝えることに回帰し、職場の活性化につながります。
技能実習生受入れによる現地企業との関係により、新たな海外進出への可能性も開けてきます。
実際に、現地法人の中心的な人材になります。つまり、日本における5年間は、またとない試用期間となり、その中から選ばれた人材を、幹部候補生として、帰国後に現地で再雇用することができます。